なぜ労働組合が必要か?
たとえば、会社と労働者という関係では、会社の方が立場的に強いというのが一般的で、ひとりの社員が、雇用条件などで社長に直談判するには、相当な勇気と覚悟が必要です。しかし、労働組合であれば、働く人の代表という立場で、雇う側と対等に話し合える「集団的労使関係」を築く(働く人の権利を行使する)ことができるので、働く人の意見を職場に反映させることが可能になるのです。セクハラ、パワハラといった問題をはじめ、「賃金をもっと上げたい」「長時間労働をなくして、ワーク・ライフ・バランスを実現したい」など、職場環境をより良くしたいと願う人を支え、仕事にやりがいを、生活に充実感をもたらすことができるのが、労働組合なのです。働く人の権利って?
日本国憲法では、第27条で「働くことは国民の義務」と定めていますが、第28条では労働者の権利として3つの権利(労働三権)も定めています。団結権:雇う側と対等な立場で話し合うために労働組合をつくる権利
団体交渉権:労働組合が雇う側と労働条件などを交渉して、文書などを交わすことができる権利
団体行動権:労働条件改善のため、仕事をしないで、団体で抗議する権利。※いわゆるストライキ権。→公務員は禁止されています。
労働組合の活動は、法律でもその正当性が保障されています。
※国家公務員、地方公務員にもそれぞれの法律で職種によって「職員団体」「労働組合」づくりが認められています。労働者は法律で守られてる?
労働者を守るための3つの法律(労働三法)が定められています。労働基準法:労働時間や休日、賃金支払いなど、労働条件の最低基準の定め
労働組合法:労働組合をつくり、雇う側と話し合いができることなどを保障
労働関係調整法:労働者と雇う側で争いごとが生じ、当事者同士の話し合いでは解決が難しいとき、外部の組織が間に入って解決するための手続きを定めた法律
※一般職の国家公務員には労働三法が適用されません。
※一般職の地方公務員の場合には、労働基準法が一部適用され、ほか二法は適用されません。